こんにちは、調剤事務歴15年のうさぎ太郎です。
薬局において介護保険より登場回数が少なくて、地味に悩むことが多い「在宅患者訪問薬剤管理指導料」について、私の備忘録として書き留めておきます^^
私の薬局では高齢者施設を何件か担当しているのですが、その中には介護認定を受けていなくて、でも通院が難しいため医師の指示により「在宅患者訪問薬剤管理指導料」を算定している人もいます。
さて、今回私が困ったのは
先月入院→今月退院した○○さん・・・今月は退院時処方でもらった薬が1ヶ月分あるから、うちではお薬出していないけど、訪問して薬剤の管理して報告書もあげてるんだよね。
うちで処方していない薬に対して「在宅患者訪問薬剤管理指導料」算定してもいいのかな?
という件についてです。こういう時、指導料どうしてる??
そもそも「在宅患者訪問薬剤管理指導料」とは
ところで、「在宅」を取り扱ったことのない調剤事務さんもいらっしゃるかと思いますので、先に在宅とは何ぞやというところを解説しておきましょう。
在宅について詳しく説明してくれているサイトからギュっと濃縮して引用すると、
在宅患者訪問薬剤管理指導料
在宅患者訪問薬剤管理指導料は、在宅医療において薬剤師が患者に対して居宅で薬剤指導を行うと算定できるもので、保険薬局、保険薬剤師が算定するものです。薬剤師が医師の指示に基づき行い、薬学的管理指導計画を作成して指導を行います。
なお、在宅患者訪問薬剤管理指導料は、訪問薬剤管理指導を定期的に行うときに算定できるものであり、一時的な指導のみで継続的な指導が必要でない場合には算定できません。
薬剤師が介入するきっかけとなるのは4つのケースがあります。①医師や歯科医師からの指示がでた場合、②患者が薬局を訪れたときに薬剤師が問題点に気がついたとき、③ケアマネジャーや訪問看護など他職種からの提案があるとき、④入院していた患者が退院するときに薬剤師が介入する場合です。いずれも医師や歯科医師の指示、薬剤師の訪問による状況の把握と、最終的な患者からの同意が必要です。
また、医師や薬剤師の配置が義務とされている施設に患者が入所・入院している場合には算定することはできません。複数の保険薬局が同時に在宅患者薬剤管理指導料を算定することもできません。
https://news.curon.co/pharmacy/8816/
介護保険とは違う
在宅患者訪問薬剤管理指導料は健康保険制度に基づき行われるものです。患者が公的介護保険制度に加入している場合、介護保険被保険者証に要介護度の記載がある場合には介護保険が優先となります。指導内容は同じですが介護保険を利用する場合は、介護予防居宅療養管理指導料(要支援認定の場合)、または居宅療養管理指導料(要介護認定の場合)を算定することとなります。介護保険被保険者証を確認し、要介護度の記載がないものないしは介護保険被保険者ではない場合にのみ、在宅患者訪問薬剤管理指導料として調剤報酬請求ができるのです。
https://news.curon.co/pharmacy/8816/
とのことです。うん、完全に把握することは難しいけど、ざっくりこれだけ分かっていれば何とかなりそうな(新人さんに説明するのに)気がします。
やってることは介護保険で管理指導料を算定する時とやってることはほぼ同じです。が、在宅での医療が必要だけど、要介護認定を受けていなかったら「在宅患者訪問薬剤管理指導料」となるわけです。
うさぎ太郎の薬局では、介護保険での指導料を「居宅」、健康保険での指導料を「在宅」と省略して会話しております
算定の可否を国保連合に聞いてみた!
さて、算定の可否で迷った時に頼りになるのは審査機関です。
最終的に判断してくれるの審査機関なので、一番責任感をもって回答してくれると信頼しております。
今回は対象の患者さんが国保の保険だったので、管轄の国保連合に問い合わせしてみました。
「在宅患者訪問薬剤管理指導料」って、うちでは投薬していない薬を管理した場合でも算定していいんでしょうか?
入院されていた患者さんが、病院で退院時処方があって、今月は当薬局ではお薬の処方は無いんですが、医師の指示で訪問して、うちの薬局が管理をしている状況なのですが。
う~ん、そうですね。私も基本的には薬局で処方した薬に対して算定できると認識していますが、退院時処方に対してですね・・・ちょっと即答出来ないのですが、確認して折り返し回答させてください。
こんな感じで一旦回答保留となりました。審査機関においてもレアケースなんですね。。。というかみんな問い合わせせずに、算定せず身を引くパターンなのかな・・・?
私が厚かましいのか?とも思ったんですが、親身に相談に乗ってくれるのでありがたい限りです。。。さて、お返事があったのは翌日でした。
お時間かかってしまい申し訳ありませんでした。
当連合では審査の基準として使っているのは「調剤報酬点数表の解釈」という緑と白の表紙の本なんですが(そうなんだ!)、この本では「在宅患者訪問薬剤管理指導料」は薬局で調剤した薬について算定することが前提として書かれていて、退院時処方に対して算定できるかについては書かれていませんでした。
そして、薬剤師会が出している「保険調剤Q&A」という本も参考書程度に使っているのですが、そちらには退院時処方に対しては「算定できない」と書かれていました。
ですが、あくまでこちらの本は参考書レベルとして考えているので「絶対ダメ」とも言えませんが。(強調されたw)
以上2点のことを踏まえると、今回の退院時処方に対して「在宅患者訪問薬剤管理指導料」は算定できないと回答するしかなさそうです。
ただ、ちゃんと訪問管理はされているので、他に算定できる可能性のある点数はあるかもしれません。薬剤師会に相談されてみてはいかがでしょうか。。。
との回答をいただきました。すごく調べてくれたみたいで恐れ入ります。。。
まとめ 今回は算定を諦めました!
ということで、「うちで処方した薬はない」というだけで、医師の指示のもと訪問管理も報告書の提出もしたこの一件。
在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定したいのはヤマヤマだったのですが、今回は国保の人がここまで調べて解釈を考えてくれても「算定出来なさそう」と判断してくれたので、素直に従うことにしました。
国保の人は「他に算定可能な点数があるかもしれないから薬剤師会などに相談されてみては・・・?」との助言もいただきましたが、
その薬剤師会の発行しているQ&Aの本を「絶対ではない」と言っていたじゃ~ん?
という思いにより、薬剤師会に聞くことまではしませんでした。(そして薬剤師会に聞いても「最終的に判断するのは審査機関なので、薬剤師会の回答が絶対ではない」と言われるところまでが定型ね)
それにしても、毎回国保の方も社保の方も親切に回答いただけて本当にありがたいです。
過去薬剤師会に問い合わせした際には「薬剤師じゃない調剤事務の立場からの問い合わせはやめてください」とか言われたし(そうなの?ダメなの?)、そんな態度なのに「薬剤師会の回答は絶対ではない」とも言われるので社保・国保で親切に回答いただけるのは経験の浅い薬局には本当にありがたい限りです。
今日も審査機関の問い合わせ窓口の人たちに感謝。。。
ちなみに国保の人の回答に出てきた書籍2種はこちらです
こちらが、国保連合が判定の基準にしている本です。 なかなか読みづらいですが、仕事の指針にはなります。 ぜひ、会社に経費で落としてもらいましょう・・・! |
こちらが国保連合が「参考程度」にしているという本。 ただ↑より断然読みやすいので、隙間時間に調剤報酬の勉強をするなら こちらがオススメです。 会社よ、経費で落としておくれ! |
出来れば会社に買ってもらいたいところですが、書籍まで会社が面倒見てくれない小さな薬局(もしくは上層部がケチ)の人は自分で持っておくと良いかもしれません・・・!
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