こんにちは、調剤事務歴15年の元調剤事務うさぎ太郎(3年を目処に調剤事務への復職考え中)です。
今回は労災に関するレアケースをご紹介したいと思います。
労災自体がそもそもレアかもしれませんが、今回はなんと「会社が様式5号を書いてくれない」という訴えを患者さんから受けたケースです。
あなたは受付で「様式5号がないなら労災での取り扱いは出来ません」と言いますか・・・?
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会社が様式5号を書いてくれない場合でも、労災請求することは可能!?
ちょっと昔の話、2020年秋のある日、私の勤めていた薬局に1本の電話がかかってきました。
はい、○○薬局○○店のねず美がお受けいたします。
ちょっとお聞きするんですが、先日仕事中にケガをして病院にかかったのですが、会社が労災を使用するための証明書(様式5号)を書き渋るんです。
なので、私が直接労働局に問い合わせしたんです。そうしたら
会社が記入してくれない場合は患者さんご本人が用紙に記入しても良いですよ。用紙の欄外に「会社が記入してくれない」旨を記入することで、ひとまず労働局の方で受理します!
って言われたんです。
だから、自分で用紙を取り寄せて記入したんですが、そちらの薬局に持参して良いでしょうか?
(おぉぉおぉぉ・・・?)すぐお答えできず恐縮ですが、こちらからも労働局に確認して折り返しのお返事とさせていただいてよろしいでしょうか・・・
ねず美ちゃん本人だけでなく、電話口での対応を横耳で聞いていた時点で薬局内のみんなが「おぉぉ・・・!?」となる案件です(笑)
当時私が勤めていた薬局では原則として「請求先が未定の処方せんは自費で受付ける」ことがルールでした。
「会社の所在地変更で手元に保険証がない」「交通事故だけど、まだ請求先の保険会社がハッキリしない」「第三者行為での交通事故」「生活保護は受給中だけど医療扶助は審査中」「労災の用紙を会社に手配中」などなど・・・。こういった案件は全て自費でした。
はて、今回はどう決着を付けましょうか・・・。
労災に問い合わせ → 請求可能だった!!
さて、患者さんが既に労災に問い合わせしてくださってはいましたが、本当に大丈夫なのか、会社の相談役に問い合わせてもやはり今までに事例がないとのことで、店舗から直接労災に問い合わせることになりました。
すみません、患者さんが「会社が様式5号を書いてくれない場合、自分で書いても受理してもらえると労働局に聞いた」とおっしゃられているのですが、本当でしょうか?
大丈夫です!
患者様が説明された通り、理由を欄外(空欄箇所、枠外でOK)に記載さえしていれば、受理は可能です。その後調査に入りまして、調査完了後の入金になります。
もちろん、調査の結果、労災認定外になることもあります。その場合は薬局さんで自費になってしまいますが…。
明らかに業務中に災害性があるものと分かれば(たとえば切断や骨折等)認定となるでしょう。生活の中で起こり得る症状の場合は証明が難しいので労災認定も難しいでしょう。
とのこと。
これには目からウロコでした。
たとえ会社が様式5号を書いている場合でも、労災認定を認められないことは今までにもあったのですが、会社が労災を認めないとしていても受傷者本人が様式5号を出すことで、労働局の調査に持っていくことが出来るなんて・・・なんだかちょっと感動すらする回答でした。
ここだけの話。この仕事してるとさ、業務災害でもしれっと「”会社が3割負担分払ってやるから、労災使わずに健康保険で受診しろ”って言われました」っていう話聞くじゃないですか?
なので、今回のこの労働局の「会社が認めなくても、患者が求めれば労働局が調査に入る」っていうのはなんか、グッときます(笑)
薬局での対応はこうした!
ということで、患者さんに折り返しお電話をして薬局の対応を伝えました。
この度はお返事にお時間いただきまして申し訳ありませんでした。
こちらからも労働局に問い合わせをしまして、受理可能と確認できましたので、様式5号と処方せんをご持参いただければと思います。
ただ、受理されることと、労災の認可がおりることは別の話になりますので、薬局では一旦自費での受付とさせてください。
実際に労災が認められたという通知が薬局に入りましたら、返金させていただくという対応となります。
いえいえ!では一旦は自費で大丈夫ですので、そちらに伺わせていただきます。
こんな感じでですね、一旦自費での受付、様式5号と処方せんは受理、労災確定したら返金という流れになりました。
ふぅ、一件落着です!
ちなみにこれをきっかけにこのような厚労省の労災におけるPDFもあったので共有しておきます。私が勤めていた薬局に保管していた労働局の発行した冊子よりよほど分かりやすいので(笑)
↑は見やすいので、新人さんに渡すのにもオススメ
まとめ
ということで、会社が業務災害を認めてくれず、患者さんから労災として請求したい場合は
- 患者さん本人で様式5号を作成し、欄外(空欄箇所、枠外でOK)に会社が労災を認めてくれない旨を記入
- 労働局が調査し、労災認定されれば薬局に入金がある、認定されないこともある。
- 薬局では、受付時に自費にするか無料にするかは会社の方針に従うとして、患者の書いた様式5号で労災請求を受理してもらうことは可能!
以上の3点を知っていれば、今後あなたの薬局に同じ事例がきても怖くないと思われます。
ただ、お住いの労働局により対応はことなるかもしれないので、都度お住いの地域の労働局に問い合わせ推奨ではありますので、その点ご理解くださいね。
ご自身の薬局だったら「それでも受理するのはやめておこう」とか「いったん自費なら受けよう」「最初から0円にして、認定されなかったら自費にしてもらおう」など、この記事をきっかけに薬局内の人とどうするか考えてみてくださいね^^
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2020/10/14 労災(業務)の予定の処方箋。
患者「会社が5号様式に記入してくれません。私から労働局にこの旨伝えました。労働局より【会社が記入してくれない場合は労災患者本人で記入しても良い。また、欄外(空欄箇所・枠外でも可)に会社が記入してくれない旨を記入すれば、一先ずは受理してもらえる】と言われました。そちらの薬局に自分で記入した5号様式を持って行っていいですか?」
【薬局の対応】可能です。ただし会社が5号様式に記入してくれていないことから労災の認定が下りるか不明の為、一旦自費でいただいて、入金の確認ができ次第の返金とさせていただく。そのことをご了承いただけるなら処方せんをお受けしてください。
【労働局へ確認した際の回答】患者様に説明した通り、理由を欄外に記載さえしていれば、受理は可能です。その後調査に入ります。調査完了後の入金になります。もちろん、労災認定外になることもあります。明らかに業務中に災害性があるものと分かれば(たとえば切断や骨折等)認定となるでしょう。生活の中で起こり得る症状の場合は証明が難しいので労災認定も難しいでしょう。 参考資料「療養の給付についてのお知らせ」







