こんにちは、調剤事務歴15年のうさぎ太郎です。
今回は労災の書類「様式5号」「様式6号」がテーマ。
健康保険に比べて格段に取り扱いが少ない労災保険。労災で取り扱う書類の中でも、殊更にレアケースな様式6号をみなさんご存じでしょうか。私も調剤事務歴15年の中で、出会ったのは2~3件です。
その中でも今回は本来は様式6号が必要なのに「間違えて5号を持参された」というケースがあり、学びが多かったので紹介していきたいと思います!
「労災」と書かれた処方せんと、一緒に持参された労災様式5号・・・の様子がおかしい
先日新規患者さんが「労災」と書かれた処方せんを持ってこられました。
受付で「労災となっていますが、会社からそれを証明する書類をいただいていますか?」とお声がけしたところ、ポケットからクシャクシャ気味の様式5号が登場しました(笑)
初回は様式5号持参されずに来局する患者さんが多いので、「初回で様式5号をちゃんと持参してくれてありがたいな~」と思いながら受け取り、処方入力も済ませ、内容に不備がないかチェックをしていると・・・ん?
受傷日が3か月前だぞ・・・?
これは、3か月前に発症して今回が初めての労災受診ではなさそうだぞ・・?5号で良いのか・・・?
(詳細は書けませんが、処方内容的にも初めてとは思えない雰囲気プンプンでした。)
患者さんに詳しく話を聞いてみる
とにもかくにも、これは薬剤師さんに投薬にパスするより、先に患者さんに事の詳細をお聞きした方が良さそうと思い、とりあえず患者さん本人に確認してみました。
すみません、ちょっとお話伺いたいのですが。今回この労災のご病気(ケガじゃなくて病気でした)でお薬もらうのはうちが初めてではなくて、以前は他の薬局さんでもらわれてました??
あぁ、そうよ。前まで病院の近くの薬局でもらってたんだけど、家から近いから、こっちの薬局でもらおうと思ってね。
そうだったんですね!承知しました。
実は、薬局変更の際には提出いただいた書類とは別の書類が必要なんです。でももしかしたらこのまま受理してもらえる可能性もある(注1)ので、ちょっと労働局の方に確認するお時間いただいてもいいですか?
(注1)実は同じような例で受理された事例もありました。これは労災の担当者にもよると思いますので、是非その都度確認を。
え?病院の人がこの書類でええ言うて、病院でこれに書かされたんじゃけどなぁ・・・でもよう分からんからお願いします。
そういう経緯があったんですね。では問い合わせせてみますので、ちょっとお待ちくださいね。
ということで、患者さんからも薬局の変更であることを確認できたので、労働局に問い合わせてみることにしました。
労働局「労災補償課」に問い合わせ
本日労災でおかかりの患者さんが、本来6号様式が必要なところ、病院さんの指示で5号様式を持参されまして。
5号様式のままで、そちらで受理していただくことは可能でしょうか?
ん~、薬局変更ですよね。やっぱりちゃんと6号様式を提出していただかないと・・・ん~、困るんですけどね。。。
あ、まだ患者さんにお待ちいただいてるんで、こちらが用意した6号様式に今から記入していただく事は可能なんですけど。
あ、じゃあそうしてください。良かったです。
分かりました!これから記入してもらいます!ちなみに6号に不慣れなもので数点確認なんですけど・・・
5号は印鑑レスでよいことになりましたが、6号でも全て会社印とか、患者様本人の印鑑とか無くてもいいですよね?
あと、以前かかっていた薬局さんの所在地とか患者さん自身ですぐ確認できない部分は、私が代筆する形でいいですかね。
それでいいですよ。こちらはどこの薬局からそちらの薬局に移ったかが把握できればよいので。
所在地に限らず代筆で記入いただいて構いません。
ふむふむ、印鑑レスでOK、代筆もOKと。6号様式は以前の薬局を把握するために必要とな・・・
ちなみにですね、今回様式6号を提出すると、これ以降は当薬局を利用していただかないといけないんでしょうか?
患者さん都合で以前の薬局と当薬局と行ったり来たり、というのは認められますか?
↑実は一番聞きたかったことをついでに聞いた
今後は2つの薬局のうち、どちらの薬局を利用していただいてもかまいませんよ。その都度患者さんの都合のいい方で大丈夫です。
なるほど、実はずっと前から疑問に思っていたこともついでに聞けてすごくよかったです。
労災HPの様式6号を印刷し、患者にその場で記入してもらった
と、いうことで患者さんにも事情を再度お話しし、納得していただけました。
こういうこともあろうかと、うちの薬局では労災の様式6号・5号の書類もあらかじめ用意していたので(グッジョブ私)、書類の準備に焦ることも無く患者様に書いてもらうことが出来ました。
※社保も国保も労災も、HPに色んな書類を載せてくれているんですが、どれも探しにく過ぎるない???もうちょっと、なんとかならんのかといつも思っています(;´・ω・)
患者さんにはお手数おかけしましたが、逆にありがとうと言ってもらえましたし、今後も以前の薬局ではなくてこちらの薬局に来るよと言っていただけて良かったです!
まとめ
さて、今回の件をまとめると・・・
- 薬局を変更する時は様式6号
- 様式6号も印鑑レスで大丈夫
- 患者さんが書けない部分は代筆可
- 5号を提出した薬局も、6号を提出した薬局も、今後は患者都合でどちらを利用してもOK!
こんな感じで芋づる式でレア度の高い労災にまつわる知識貯金が出来た結果となりました。
薬局に寄ってはなかなか労災対象の処方せんを扱う機会のない店舗もあるかと思いますが、だからこそ、急に来ると焦るもの。ちょっと頭の片隅に今回のような知識があることで冷静に対応できることもあるかもしれません。
レア度の高い労災様式6号ですが、誰が1人でも調剤事務さんのお役に立てれば幸いです。
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