生活保護受給中かつ自立支援(21)の公費をお持ちの場合、100%自立支援の財源からお金が支払われます。ただし、「指定の医療機関・薬局」からの請求に限りますよね。
今回は、他の薬局を指定薬局に登録しているのに、私の勤める薬局に対象処方せんを持ってきた生活保護患者さんのお話です。
指定薬局、ウチじゃない問題
とある土曜日。いつもうちに来る生活保護患者さん、いつもは生保単独なのですが、この度初めて【21】自立支援(精神通院医療)対象の処方せんを受付ました。【21】の受給者証を確認すると処方せんを発行した病院の門前薬局を指定薬局に登録しています。
「いつもは病院に受診して門前薬局(21指定薬局)でお薬もらうけど、今回は予定があって受診後すぐ帰って、再度門前薬局まで行くのが面倒で近所のウチの薬局に処方せん持って来た、生活保護だしお金かからないし」、というわけです。
いやいやいや、これ主保険として健康保険をお持ちの患者さんなら「じゃあ3割負担です」で済むんだけど、生活保護患者さんはどう窓口負担せいきゅうしたらいいの。。。
これ、生活保護の方からといって100%お金出してもらえるのでしょうか?普通の健康保険なら21適用せず3割負担いただきますよね。だから生活保護も同様に自費で徴収するべきなのではないでしょうか?あぁ、福祉事務所に確認するのが1番いいのは分かる。でも、
てことで、今回は上にかけあって(上の人も対応分からずでした)とりあえず窓口負担はいただかず、後日福祉事務所に経緯を相談することにしました。
※こういう、請求先のあいまいな時(交通事故直後で請求先保険会社がまだ分からない時とか)ってみなさんの薬局はどうしていますか?いったん自費?いったん無料?コメントで教えてください!
週明け、福祉事務所に電話してみた
さて、週明け朝イチで電話してみたところ、その日はその患者の担当さんが不在だったため更に翌日にかけ直しました。担当さんしか返答できないあたり、福祉事務所でもケースバイケースなのかな?と推察。
そして翌日に担当さんと電話でお話しした結果、
そうなんですね。では今回だけ生活保護100%で請求してください。月末に他の方と一緒に調剤券発行します。でも今回だけです。
次回からはそちらの薬局での調剤はお断りして、指定薬局にしている門前薬局さんに行ってもらってください。もしくは指定薬局の変更手続きをしてもらってください。
あくまで公費の優先順位としては【21】自立支援(精神通院医療)が優先ですから、原則【21】での請求になるようにしてください。
公費の優先順位については、こちらのジム子さんが分かりやすくまとめられています^^ 分からない人はチェックしてみてくださいね→複数の公費の優先順位について (yakkyokujimu.com)
と、いうことで今回だけ認められました。柔軟に対応してくださって、福祉事務所の担当さんには感謝です。これでこの患者さんに関しては同様の事があってもちゃんと対応できそうです。
次回以降、【21】処方せんを当薬局で調剤する場合は福祉事務所から調剤券が発行されないため窓口で100%自己負担してもらうことになるから、指定薬局に行くよう促す。続くようなら当薬局を指定薬局変更してもらうということですね。
生活保護患者さんに受給者証を発行してほしい
しかしです。この患者さんにおいてはこの問題は解決しましたが、なんとも消化不良なケースですよね。
生活保護の患者さんに非はありませんが、生活保護の患者さんの請求先確認に苦慮することって、調剤事務していると結構あります。そもそもなんで手ぶらで無料で医療を受けれることが当たり前の風潮になったのか謎です。
継続受診の生活保護患者さんがお仕事が決まり、生活保護打ち切りになっていても自己申告なく生活保護として受診し、調剤券請求・レセプト返戻のタイミングで請求不可を知ることは薬局で働いていると経験したことがある人は少なくないはず。オンライン資格確認も即日データを反映するわけではないので、どうしても生活保護患者さんに抜け道が出来てしまいます。
生活保護患者さんに17時以降、土日祝日に医療を受けさせないことは人権的にあり得ません。病院・薬局にかかる前に調剤券をもらって持参してくださいというのも体がしんどいのに無理でしょう。それは分かります。また、忙しい福祉事務所の開所時間や曜日を増やせというつもりはありません。患者さんにも福祉事務所にも負担が増えることを望んでいるわけではありません。
でもなんで、生活保護患者さんに請求先を明らかにする受給者証を発行しないんでしょうか?受給者証を発行していないことで一番困るのは医療事務・調剤事務ではなく生活保護患者さん本人だと思うのですが・・・。受給者証があれば提示するだけで良くて、窓口で色々聞かれなくて患者さんも楽だと思います。
「夜間等に医療を受ける場合に窓口で提示する生活保護の証明書」みたいなの持参してくださる患者さんもいらっしゃるのですが、持ってこられる患者さんは稀ですし、福祉事務所の方でそういう指導もしていなさそうです。あれに保険者番号・受給者番号まで記載して受給者証という位置づけに出来ないのかな?
※自治体によっては受給者番号が毎月変わるところもあるようで、そいいう自治体はかなり手間がかかりそうですが。そのあたりも統一してくれたらいいのになと思います。
どこの医療機関も新規患者で受け付けた生活保護患者さんはその場で受給資格の確認しないんでしょうか?あとからまとめて?でもそれって小規模な薬局には結構なリスクですよね。(薬剤費が高額な患者さんも多いですし)
現状の手ぶら来局OK制度はなんとかならないものでしょうか。。。
本題の公費の優先順位とは話が逸れましたが、生活保護患者さんの保険請求業務に関して話をしていると、結局毎度この「受給者証がほしいよね・・・」と同僚とぼやいて終わるのでした。